古物商許可を取得した後に許可の内容について変更が生じたときは、変更の3日前又は変更後14日以内(法人の登記事項の変更が絡むときは20日以内)に変更届の提出が必要です。

変更届出書(別記様式第5号)/事前届出

営業所について以下の変更が生じたときは、事前届け出が必要です。

変更内容添付書類
主たる営業所の変更なし
※管轄の警察署によっては、新たな営業所の賃貸借契約書のコピーの提出を求める
ことがあります。
営業所の名称変更なし
営業所の新設・変更・廃止なし
※管轄の警察署によっては、新たな営業所の賃貸借契約書のコピーの提出を求める
ことがあります。

提出期限

事前届出は、変更が生じる3日前までに提出する必要があります。

提出先

届出先は、主たる営業所を管轄する警察署です。

手数料

事前届出の手数料は無料です。

変更届出・書換申請書(別記様式第6号)/事後届出

役員や管理者など、許可の申請内容に変更が生じた場合は変更届出が必要です。さらに、申請者の氏名又は名称、住所、代表者の氏名等などの古物商許可証の記載事項に変更が生じた場合は古物商許可証の書換申請が必要です。

許可証の記載事項にかかる変更(書換申請)

古物商許可証の記載事項に変更がある場合は書換申請が必要です。

変更内容添付書類
個人の氏名の変更住民票(本籍の記載があるもの)
個人の住所変更住民票(本籍の記載があるもの)
法人の名称変更法人履歴事項全部証明書(変更登記済みのもの)
法人の所在地変更法人履歴事項全部証明書(変更登記済みのもの)
法人の代表者変更法人履歴事項全部証明書(変更登記済みのもの)
役員以外の者が代表者になる場合は、住民票(本籍の記載があるもの)、
身分証明書、略歴書、誓約書
法人代表者の氏名変更住民票(本籍の記載があるもの)
法人代表者の住所変更住民票(本籍の記載があるもの)
行商を「する」・「しない」の変更なし

提出期限

いずれも変更があった日から14日以内に提出する必要があります。

登記事項証明書を添付する必要のある変更は20日以内です。

提出先

届出先は、主たる営業所を管轄する警察署です。

手数料

古物商許可証の書換申請の手数料は1回の申請につき1,500円です。

許可証の記載事項以外の変更(変更届出)

許可証の記載事項以外の事項に変更がある場合は変更届出書を提出する必要があります。

変更内容添付書類
主たる取扱い品目の変更なし
営業所の取扱品目の変更なし
営業所の管理者の住所・氏名変更住民票(本籍の記載があるもの)
営業所の管理者の変更住民票(本籍の記載があるもの)
身分証明書
略歴書
誓約書
※営業所の移転又は新設に伴い新たな管理者を専任するときは、新設・移転の3日前までに事前の届出を提出したうえ、さらに管理者の選任に伴う事後の届出を提出する必要があります。
法人の役員変更法人履歴事項全部証明書
新たな役員の住民票(本籍の記載があるもの)
身分証明書
略歴書
誓約書
法人の役員の住所・氏名変更住民票(本籍の記載があるもの)
古物の取引を行うホームページ等を開設URLの利用権限があることが確認できる資料。
古物の取引を行うホームページのURLを変更URLの利用権限があることが確認できる資料。
古物の取引を行うホームページ等を閉鎖なし

提出期限

変更があった日から14日以内に提出する必要があります。

登記事項証明書を添付する必要のある変更は20日以内です。

提出先

主たる営業所を管轄する警察署

手数料

無料

こんなときはどうする

提出期限を守れなかった場合

事前届出・事後届出の双方とも、提出期限を守れなかった場合であっても届出をすることができます。

ただし、遅延理由書等の提出を求められることがおおいので、管轄の警察署にあらかじめ確認をしておくことをお勧めします。

事前の届出と事後の届出の両方が必要な場合

本店や個人の住所を主たる営業所としていた場合は、主たる営業所の変更の事前届出をしたうえで、本店の所在地又は個人の住所変更にかかる許可証の書換申請を行う必要があります。

主たる営業所の移転に伴い管轄の警察署が変わる場合は、まずは移転の警察署に対して主たる営業所にかかる事前届出を提出したうえ、日を改めて移転後の警察署の管轄に本店所在地又は個人の住所変更にかかる書換申請をしなければなりません。