古物商許可申請をするためには、営業所の届出が求められるケースがほとんどです。
確かに、古物商許可申請書には営業所が不要とも読める記載があるのですが、少なくとも東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県で許可を申請する際には、営業所の届出が必須となっております。
営業所の条件
古物営業の営業所とは
「営業所」とは、単に営業のスペースを設ければよいというわけではありません。
つまり、営業所として届け出る場所は、一定期間、営業所として使用するものであること、独立管理できる構造設備であることが求められます。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、催事場の一画など、単なる場所やスペースを借りただけでは営業所とは認められません。
また、バーチャルオフィスについては、そもそも営業を行う空間を有しないわけですから、許可申請をするのは控えた方がよいでしょう。後日警察官が見回りに来た時に、大変困ることになるかもしれません。
営業所の賃貸借契約書について
東京都や埼玉県、千葉県の申請の場合は、営業所が賃貸物件の場合には賃貸借契約書の提出が求められます。
自宅を営業所とすることもできますが、その場合は大家の使用承諾書の提出が別途求められます。
さらに、千葉県の申請では、営業所が自己所有か否かにかかわらず、土地建物の登記事項証明書の提出が必要です。
千葉県の古物商許可申請は他県に比べて必要書類が多く、また警察署によって独自の取り扱いがあるケースが多いように思います。
特に千葉県の申請の場合には、事前に警察署に出向いて必要書類をしっかりと確認しておくことが大切です。
レンタルオフィスについて
東京都や千葉県、埼玉県では、貸店舗等で申請する場合は建物の賃貸借契約書の提出が求められます。
しかしながら、多くのレンタルオフィスでは賃貸借契約書ではなく、1か月更新の短期使用許諾書が渡されます。
したがって、1か月更新の契約では、一定期間営業所として使用できる場所とは言い難いので、警察署の審査を通すことはなかなか困難と言えます。
バーチャルオフィスについて
バーチャルオフィスについては、そもそも営業のスペースすら確保していない場合であり、また賃貸借契約書も発行してもらえないため、古物営業の営業所として申請するのは控えた方がよいでしょう。
営業所の管理者について
営業所を設置したら、すべての営業所に管理者を配置する必要があります。同一人物が複数の営業所の管理者を兼務することは認められません。
また、注意したいのは、営業所の管理者は営業所に通勤できる距離に住所があることが必要であるということです。
具体的に通勤に何時間かかるかという決まりはないのですが、目安として片道の通勤時間は概ね1時間30分~2時間程度が限度ではないでしょうか?
許可を取得した後に営業所に備えるもの
標識の表示義務
許可取得後は、営業所に許可番号、許可を受けたものの氏名または名称、許可を受けた公安委員会の名称が表示された標識を表示しなければなりません。
この標識のフォーマットは法定で決まっているので、正しい標識を用意しましょう。
標識については、警察署から防犯協力会を通して買うように指示される場合もあるようですが、こうした指示に従うか否かは各自の自由です。
規格に合致したものであれば町のプレート屋等で注文して購入することもできます。
インターネットでは、概ね2000円~の品が購入できます。
ただし、プレートを以下のように自作する場合はNGです。
- 紙に記入したもの
- 紙にフィルムを張ったもの
- プラスチック版の表面に紙をはったもの
古物台帳の保管義務
古物商許可を取得した場合、営業所に古物台帳を保管する義務があります。古物台帳については、記載義務が免除される場合はありますが、保管義務が免除される場合はありません。古物商許可を取得したら、とにかくすぐに古物台帳を用意しましょう。
古物台帳は、ノート形式のものを用意する必要はないので、次のいずれかの方法で保管しましょう。
- 台帳に記載して保存
- 必要項目を網羅した伝票を取引順に綴って保管
- 必要項目を網羅したエクセル帳票でパソコン保管