古物商許可は自宅を営業所として申請することも可能です。
但し、営業所としての適切か否かを調査するために、各警察署により追加の書類が求められることもあります。
東京都の場合
東京都では、営業所が賃貸物件の場合には賃貸借契約書の提出が求められます。
更に、賃貸借契約書の使用目的が居住用となっている場合には、さらに建物所有者の承諾書が必要となります。
また、自己所有物件であっても、当該建物がマンションである場合には、マンションの管理組合の承諾書等も必要です。
法人で許可を取得する場合には、賃貸借契約書の名義が代表者の個人名義となっていることもあるかもしれません。
こうした場合にも、法人が建物を営業目的で使用することについて、別途建物所有者の承諾書が必要となるケースもあります。
埼玉県の場合
埼玉県の場合は、ほぼ東京都と同様の取扱いがされます。
ただし、警察署によっては必要書類が異なることもあるので、事前に担当者に確認しておきましょう。
神奈川県の場合
神奈川県の場合は、原則的に営業所の賃貸借契約書が求められることはないようです。
ただし、警察署によっては賃貸借契約書等の提出を求められることも考えられますので、必ず事前に担当者に確認を取りましょう。
千葉県の場合
千葉県の場合は賃貸借契約書のほか、不動産の登記事項証明書の提出が求められます。
大家の承諾書の提出が必要となることも多いので、必ず警察署に必要書類を確認してから古物商許可申請をしましょう。