古物営業とは
一口に古物営業といっても、法律では3つに分類されています。
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う以外のもの
- 古物市場(古物商間の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業
すなわち、古物営業とは次の3つの営業を指します。
1.古物を売買・交換する営業、又は委託を受けて売買・交換する営業(「1号営業」)
一般的に古物商と呼ばれるのは、1号営業の許可取得者をさします。
この1号営業からは盗品の混入の恐れがないことから、次の2点は規制対象外とされています。
- 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業(自己の物を処分する場合や無償で譲りうけた物品を修理販売するケースがこれに該当します)
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業(機械工具類やパソコンの販売等でこうした行為を行っているケースがあります)
2.古物市場(古物商間の古物売買・交換のための市場)を経営する営業(「2号営業」)
古物商許可証を取得した業者のみが取引できる市場を指します。
3.古物を売買しようとする者のあっせんを競りによい行う営業(「3号営業」)
インターネットオークションを主催する場合の営業です。
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