中古品の売買を行うには古物商許可証が必要
古物商許可証
中古品の買取販売を行うには、古物商許可証が必要です。 古物商許可が必要となる場合は、警察署で古物商許可申請をしなければなりません。
もっとも、役所の営業許可の手続きをする機会も、そうあることではありませんから、古物商許可申請でお困りになることもあるかと思います。
たとえば、次のことでお困りではありませんか?
- 古物商許可を急いで取らなければならないけど、手続きが面倒なのでひとにまかせたい。
- 失敗をしたくないので、確実に許可を取ってくれる人に任せたい。
- 初めてのことなので、古物の申請について詳しい人に相談しながら進めたい。
- 既に許可は持っているが、書換え申請・変更届を出し忘れて困っている。
- 株式会社を安く立ち上げたい。
日ごろの忙しい日常業務や開業準備の合間に、許可の手続きについて調べ物をして書類を用意するのは、なかなか手間のかかる作業です。
しかも、許可申請の窓口は平日の昼間しか開いておらず、申請が込み合う時期には許可手続きの予約をなかなか取れないこともあります。
こうした面倒な書類作成や警察署の手続きは、古物商許可手続き専門の行政書士にお任せになるのが、古物商許可証取得の近道です。
古物商許可クイックの代行サービス
当事務所は、東京23区内の警察署において、多くの古物商許可取得の実績がございます。
古物商許可手続きを知り尽くした行政書士が、古物商許可申請を迅速確実に済ませて、あなた様の事業をしっかりとサポートいたします。
古物商許可証取得代行の内容について
行政書士岩渕事務所の申請代行サービスを利用すると、面倒な書類を作ったり、申請のために警察署に何回も出向いたりする必要がなくなります。
サービス内容
◎ | 初回訪問相談 ご来所不要です! | ご来所不要の出張相談を行っております。 行政書士が、お客様の事務所・最寄りの喫茶店等にお伺いして、開業に関する様々な疑問にお答えいたします。また、お客様のご来所によるご相談も可能です。 ※変更届・許可証の書換えをご希望のお客様につきましては、お電話のみでの対応となります。 |
◎ | 警察への事前確認 | 警察署によって必要書類が微妙に異なるケースがあります。 当事務所では、申請がスムーズに進むようにしっかりと事前確認をしたうえで書類をご用意いたします。 |
◎ | 申請書類の作成 | 申請に必要となるすべての書類作成は当事務所で行います。 お客様には、調査シートへのご記入や口頭でのご回答により、情報提供をお願いしております。 |
◎ | 証明書類の収集 | 申請書の添付書類として、申請者ご本人様及び法人役員様の『住民票』・『身分証明書』・『登記事項証明書』等の書類を収集する必要があります。 こうした公的証明書類は、委任状をいただくことで行政書士が代理取得することも可能です。 |
◎ | 警察の手続き | 警察署での申請書の提出は、行政書士が単独で代行致します。 申請の際に許可申請の内容について警察署から様々な質問をされますが、当事務所でしっかりと対応致します! 警察署の指導により、許可証の受取につきましてはご本人様にお願いしております。※行政書士による受取・立会いが可能な警察署がございます。詳細はお問い合わせください。 |
◎ | 古物台帳の用意 | 古物商許可取得後に必要となる、古物台帳(一覧表形式・取引別伝票形式)のエクセルファイルをご用意いたします。 メールまたはCD-Rでのご提供となります。 |
◎ | 許可標識の用意 ※オプションサービス | 古物商の標識は最寄の防犯協会やインターネットで入手可能です。お客様がご自身で入手できるよう、購入先をご案内しておりますが、当事務所で発注を代行することも可能です。 |
◎ | 株式会社設立 ※オプションサービス | 電子定款をご利用いただくことで、株式会社を安く立ち上げることができます。 |
古物商許可証取得代行サービスのおすすめポイント
1.充実のサポート
行政書士がお客様の事業所や最寄の喫茶店までお伺いして、許可後の諸手続きについてご案内をさせていただいております。インターネットを活用した集客などさまざまなご相談に対応可能です。
また、許可後に必要となる古物台帳のエクセルファイルもご用意しております。
2.スピード申請
当事務所はお客様にスピード感を実感していただけるように、業務を遂行いたします。
公的証明書類をすでにご用意いただいている場合には、最短で翌営業日に警察署の申請予約をすることも可能です。
3.追加費用なしの明朗会計
当事務所では、お客様に事前に明示した額以上の費用をご請求することは絶対にありません。お見積書もすぐに発行いたしますのでお気軽にお申し付けください。
4.絶対に失敗しない迅速確実な手続き
古物商許可新規申請実績120件以上の行政書士が直接業務を担当いたしますので、あなた様の事業内容や申請先の警察署に応じて適切な書類を用意し、申請手続きを迅速かつ確実に済ませます。
もし仮に不許可になった場合は、当事務所手数料と警察署手数料の全額を返金いたします。
古物商許可取得代行料金のご案内
個人
個人事業主として古物の買取販売業を営む場合は、個人名義で古物商許可を取得します。
法人
法人で古物商を営む場合は、法人として古物商許可申請をしなければなりません。
役員や営業所の管理者の方が個人で許可を取得したからと言って、法人で古物営業ができるわけではないのでご注意ください。
変更・書き換え
営業所の移転や法人役員の変更など、一定の事由が生じた場合は古物商許可証の書き換えまたは変更届の提出が必要です。
提出期限を過ぎてしまっている場合でも、放っておくことはおすすめできません。当事務所では期限が過ぎた変更申請にも対応いたします。
古物商許可取得サポート事例
行政書士岩渕事務所では、古物営業を開始されるお客様をお手伝いした実績が多数ございます。
中古事務機器販売(法人)、中古自動車販売(個人・法人)、地金の買取り(個人)、チケットショップ(法人)、古美術商(個人・法人)、中古楽器の買取り(法人)、ブランド品の買取り・販売(法人)、アンティークショップ(個人)、古着屋(個人・法人)、中古カメラの買取り販売(法人)、中古オーディオ機器の買取り販売(法人)、その他実績多数
ご依頼から古物商許可証取得までの流れ
ステップ01
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
現状をお伺いしたうえで、その後の流れについてご案内をさせていただきます。
ステップ02
行政書士がお客様の営業所に訪問致します。
お客様の現状・要望をきちんとお伺いしたうえで、古物商許可取得の見込みの確認をさせていただきます。 営業所の確認のために、できる限り事業所でのご相談をお願いしております。
ステップ03
諸条件をご検討の上、ご依頼を頂けるようでしたら諸費用をお支払下さい。
諸費用のお支払いを持って、正式に業務開始とさせていただきます。
事案の内容により、ご利用料金のお支払前に監督官庁との事前調整を行う場合がございます。
ステップ04
必要書類の収集・作成を行います。
ステップ05
申請書類の内容をご確認のうえ、所定の箇所に押印を頂きます。
ステップ06
全ての準備が整えて、行政書士が所轄の警察署窓口で申請手続きを致します。官庁での審査期間は、最長で土日を除いて40日程度かかります。
ステップ07
警察署より、古物許可証が発行された旨の連絡が入ります。原則、許可証の受け取りも当事務所が行いますが、警察署の指導により古物商許可証の受取は原則的にご本人様にお願いすることがございます。
古物商許可申請代行サービス提供エリア
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事務所概要
名称 | 行政書士岩渕事務所 |
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代表者 | 岩渕 克俊 東京都行政書士会登録 第11080015号 行政書士会会員検索 |
設立 | 2011年1月 |
住所 | 行政書士岩渕事務所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル307 |
電話番号 | 03-3257-1195 |
アクセスマップ
最寄り駅
JR 秋葉原駅 徒歩5分
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩10分
都営新宿線 小川町駅 徒歩10分