古物商許可とは古物の買取及び販売をするのに必要な許可をいいます。
例えば以下に該当する取引を行う場合には古物商許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 国内で古物を買い取って海外に輸出する。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取ってレンタルする。

古物商許可を取得するには、古物の買取販売を行う店舗(事業所)のうちから主たる営業所を一か所選び、主たる営業所の管轄警察署の生活安全課防犯係に古物商許可申請書を提出する必要があります。
古物商許可を取得しないまま古物取引をする行為は犯罪に該当し、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることもあります。
古物商許可について、以下で詳しく見ていきましょう。

「古物」とは

あらゆる中古品が「古物」に該当してその取引に古物商許可が必要となるわけではありません。
古物営業法では、次の13品目が「古物」とされています。
1.美術品類
美術的価値を有しているもの。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2.衣類
繊維製品、革製品等。
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等

6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等

7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍

13.金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

古物に該当しないもの

上記の13品目に該当しない物品は「古物」に該当せず、古物営業法に規制対象外とされます。

  • 投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)
  • 化粧品、薬品、サプリメント
  • 酒類
  • 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
    例:原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等
  • 再利用せずに捨てるもの、廃品