古物商許可の申請をするには、許可申請書のほか住民票等の添付書類を併せて提出しなければなりません。

提出部数
古物商許可の提出部数は、東京都では正本1通のみとされています。東京都以外の警察署では正本のほかに副本の提出が求められることがあるので、事前に提出先の警察署のホームページ等で確認をするのがおすすめです。

許可申請書
許可申請書には、会社や営業所の情報を記載する必要があります。
申請書への押印は不要とされています。

添付書類
古物商許可申請書のほかに、以下の添付書類を提出する必要があります。

住民票の写し
発行から3カ月以内のもので、本籍地の記載がある住民票が必要です。

身分証明書(身元証明書)
本籍地のある役所で取得する、戸籍に関する証明書です。
古物営業法で欠格事由とされている、「禁治産者」「準禁治産者」「破産者」に該当しないことを証明する書類です。

略歴書
直前5年以内の略歴を記載します。

誓約書
古物営業法の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
個人であれば申請者本人と営業所の管理者の分を用意します。
法人であれば法人役員(代表、取締役、監査役)及び営業所の管理者の分を用意します。

法人の登記事項証明書
履歴事項全部証明書が必要です。

法人の定款のコピー
目的欄から古物商として営業することが読み取れないと、申請書を受理しない警察署があります。
あらかじめ、以下の目的欄に以下の記載を追加し、目的変更登記を済ませておくとその後の流れがスムーズです。
中古ゲーム機の売買
古物営業法に基づく古物商

定款コピーの末尾には奥書を記載します。

以上、は当会社の定款原本と相違ありません。
令和○年○月○日
代表取締役 〇〇 〇〇 会社印

営業所の賃貸借契約書のコピー
管轄警察署によっては、賃貸借契約書のコピーが必要になる場合があります。

賃貸借契約書の使用目的が居住用の場合は、賃貸借契約書の他に家主の承諾書等の提出を求められることがあります。

プロバイダーの資料
URL登録をしてホームページ上で古物商を営むという場合に必要となる書類です。ドメインの所有者と申請者が合致していることを証明するために、以下の資料の提出が必要です。
「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの