欠格事由に該当するときは古物商許可を取ることができません。申請者(申請会社や申請者本人)、役員(取締役や監査役)、営業所の管理者が下記の欠格事由のいずれかに該当するときは、古物商許可を取得することができません。
申請者、役員、管理者のうち一人でも欠格事由に該当する場合は不許可になりますから、事前にしっかり確認するようにしましょう。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
破産手続き開始の決定を受けているか否かは、本籍地で取得する身分証明書で確認することができます。破産手続き開始の決定後に復権を得ているかがわからない方は、本籍地で身分証明書を取得すると確認ができます。
(2)罪の種類を問わず禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者※執行猶予期間中の者も含みますが、執行猶予期間が終われば許可を取得できます。
(3)窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
過去の犯罪歴は本籍地の市区町村で管理されていますが、一般の方が確認をすることができません。古物商許可申請をする際に、役員及び管理者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面を提出する必要がありますが、役員及び管理者から誓約書に署名をもらう際に、誓約書の内容をよく読んでもらい内容が正しいことを確認してもらいましょう。
(4)古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(5)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※当該取り消しに係る聴聞の期日等が公示された日の60日前まで役員だった者も取り消されてから5年を経過しないと取得できません。
(6)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。
古物営業法に関する過去の許可履歴や処分履歴は、一般の方があらかじめ確認する方法がありません。誓約書に署名をもらう際によく内容を確認してもらいましょう。
(7)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(8)暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
(9)暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
(10)暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から3年を経過しないもの
(11)住居の定まらない者
住所が定まるか否かは住民票で確認できます。
(12)心身の故障により古物商等の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
(13)営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※古物商の相続人が未成年者であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は許可を受けることができます。※婚姻している者は成年擬制により成年者と同一の行為能力を有することになるので、許可を受けることができます。※法人の役員が未成年であっても許可を受けることができます。※管理者については、未成年者が管理者になることはできません。
(14)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者。
(15)法人役員に上記のいずれかに該当する者があるもの。※法人の役員が未成年者である場合を除きます。